奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、当事務所では相続手続きのサポートをさせていただいています。

相続手続きの中で、まずやらなけばならないこととして、
「相続人を特定するために」、亡くなった人の戸籍謄本等を一生分揃えなければなりません。

近隣であれば、市役所窓口へ出向いて戸籍謄本等の請求をしますが、
遠方の役所の場合は、郵送請求します。

その際、役所へ支払う手数料を「定額小為替」にて支払います。

定額小為替とは、
50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の
12種類の定額の小為替証書で、ゆうちょ銀行等で購入することができます。

1枚あたり100円の発行手数料がかかっていましたが、
令和4年1月17日から手数料が200円に値上がりました((+_+))

値上がりしたことは知っていたのですが、
先日、1,000円分を3枚まとめて買おうとしたとき、

「これは3枚とも一つのところに送られるのですか?」と聞かれました。

「そうなると、1枚200円の手数料がかかるので、600円になりますが、
3,000円の普通為替なら、手数料550円で安くなりますが・・・」とアドバイスしてもらえました。

なるほど・・・(‘ω’) 普通為替なんて買ったことなかったので気づかなかった・・・

請求しようとしていた役所のホームページをみると、
「定額小為替で支払う」と明記され、
「定額小為替または普通為替」という表記ではなかったので、
念のため電話で確認すると、
「大丈夫ですよ!」との回答をいただき、普通為替で購入しました。

当事務所では報酬以外の手数料実費は実費額をそのまま立替払いとして請求させていただくので、
手数料が安くなる=お客様の負担も低くなります。
窓口のかたのお声がけがあり、本当に有難かったです。

今後の参考にもなりました(^^)


普通為替手数料(証書1枚につき)
送金額5万円未満:550円
送金額5万円以上:770円

になります。